大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和58(あ)1010 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人今登の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原判決の認定し

たところによると、被告人は、自己の無免許運転が発覚することを恐れ、実兄のA

になりすまし、同人名義で私文書である交通反則切符中の供述書を作成し、これを

警察官に提出したというのであつて、被告人の右所為につき私文書偽造、同行使の

各罪の成立を認めることはなんら同人に対し不利益な供述を強要するものではない

から、所論は前提を欠き、その余の点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する

昭和五八年一一月二日

最高裁判所第二法廷

裁判長裁判官 牧 圭 次

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

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